2010-05-26 第174回国会 衆議院 外務委員会 第16号
○笠井委員 もう一つ、日本・アイルランド社会保障協定についても、両国の年金制度に加入を義務づけることで、二重加入問題、これを回避して、保険期間の両国での通算措置によって保険料の掛け捨て問題を解消するためのものであって、我々、この案件でも賛成であります。 さて、この際ですが、韓国海軍哨戒艦沈没事件について、先ほど来ありますが、私も質問をしておきたいと思います。
○笠井委員 もう一つ、日本・アイルランド社会保障協定についても、両国の年金制度に加入を義務づけることで、二重加入問題、これを回避して、保険期間の両国での通算措置によって保険料の掛け捨て問題を解消するためのものであって、我々、この案件でも賛成であります。 さて、この際ですが、韓国海軍哨戒艦沈没事件について、先ほど来ありますが、私も質問をしておきたいと思います。
○副大臣(福山哲郎君) 我が国とカナダ及び豪州との間の社会保障協定においては、今、浜田委員御指摘の掛け捨て防止、すなわち保険期間の通算措置として、カナダ及び豪州の税方式年金の受給権の確立のために、日本の保険期間をカナダ又は豪州における居住期間と合算をするという措置がとられています。
とりわけ、日加年金特例法については、海外で就労された方が加入期間の通算措置や年金保険料の二重払いとならないように二国間で調整するための協定でございますので、当然のことであろう、このように認識しております。
年金制度を適用対象とした社会保障協定において、カナダと同様にドイツ、アメリカ、フランス、ベルギーは二重負担防止の適用調整と年金受給資格の期間通算措置を盛り込んでいますが、イギリスと韓国は期間通算措置がありません。それはなぜでしょうか。
国民年金法等の一部を改正する法律案は、国民年金及び厚生年金について、社会経済情勢の変化に対応した持続可能な制度を構築するとともに、多様な生き方・働き方への対応を図るため、基礎年金に対する国庫負担割合の引上げ、保険料水準の上限の設定及び給付水準の自動調整制度の導入、在職老齢年金制度の見直し、離婚時の厚生年金の分割制度の創設その他の措置を講ずるほか、企業年金制度について、厚生年金基金制度の改善や企業年金の通算措置
○政府参考人(吉武民樹君) 今回のできるだけ企業年金のポータビリティーを上げようといういわゆる年金の通算措置でございますが、これは基本は確定給付企業年金間で考えてございます。
また、厚生年金基金や確定給付企業年金における年金通算措置の充実等を図ることとしております。 以上のほか、障害基礎年金の受給権者が、六十五歳以降、老齢厚生年金又は遺族厚生年金を併給することを可能とする等の所要の改正を行うこととしております。 また、旧農林共済の特例年金や関係法律につきましても、所要の改正を行うこととしております。
○大田昌秀君 日独の協定では両国でそれぞれ年金に加入した保険期間を通算して年金を支給するようにやっておりますが、ドイツの後に締結された日英の協定は保険期間の通算措置が盛り込まれていませんが、その理由は何でしょうか。
また、厚生年金基金や確定給付企業年金における年金通算措置の充実等を図ることとしております。 以上のほか、障害基礎年金の受給権者が、六十五歳以降、老齢厚生年金または遺族厚生年金を併給することを可能とする等の所要の改正を行うこととしております。 また、旧農林共済の特例年金や関係法律につきましても、所要の改正を行うこととしております。
したがって、転職前の企業が約束していた年金給付等を、転職後の企業が引き継いで通算したり、終身年金という共通部分のある厚生年金基金のように通算措置を講じることは困難でございます。
それで、イギリス政府と本格的な交渉を始めたわけでございますけれども、その際、イギリス政府は、二重適用に絞った協定を結びたいということでございまして、私どもは、二重適用の排除だけでなく通算措置を含めた協定を結ぶべきだ、こう主張したわけでございます。
その際には、加入期間の通算措置を含めましたことが基本になると考えております。イギリスの場合は、委員御指摘のような事情がございまして、残念ながら、この問題についてはさらに検討を進めていくということでございますが、基本的にはそういう考え方に立って進めていくものでございます。
委員会におきましては、通算措置の早期実現と諸外国との協定締結を促進する必要性等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
この点につきましては、既に一九八二年に社会保障制度の二重適用の防止、さらに加入期間の通算措置を含んだ二国間協定の締結協力を加盟国に義務づけるILO百五十七号条約が採択されておるわけでございます。十八年が経過をした現在でも締約国はわずか三国にとどまっており、我が国を含めました多くの国は批准していないというのが現状でございます。
しかしながら、イギリスにおきましては、近年、今、委員からも御指摘がございましたように、新たに締結する協定は二重加入の防止に限定した内容とする、こういう方針をとっており、残念ながら日本との間においても年金加入期間の通算措置を今回の協定の対象に含めることはできない、こういう立場を貫いてきたところでございます。
日本との間におきましても、年金加入期間の通算措置を今回の協定の対象に含めることはできない、こういうような立場をとってきておるわけでございます。 こういうような状況のもとで、イギリスにいらっしゃる邦人の方々からは、年金保険料の二重負担の解消のみであっても早期に実現してほしいとの強い要望が寄せられてきたわけでございます。
実際、その対象になる方が処遇上不利益になるというようなことがあってはいけないと思いますので、その中で退職手当だとかその辺に影響が出ないように、派遣期間の通算措置等もぜひ図っていただきたいというふうに思います。
これらについて、先ほど申し上げました原則に基づいて、各機関の組織の性格なり業務の内容なり公務員の人事交流の実績なり、こういった観点から十分審査をいたしまして判断をしておるところでございまして、現在指定しております以外の団体につきましては、通算措置が講ぜられるだけの要件を満たしていないということで通算の対象外といたしておるところでございます。
政府提出の国家公務員の育児休業等に関する法律案は、育児休業に伴う臨時的任用、不利益取り扱いの禁止、職務復帰後の育児休業の二分の一通算措置が明記されるなど、国家公務員労働者の要求を一定程度反映したものとなっています。 しかし、本来、育児休業中の期間は何らかの所得保障をすべきであるにもかかわらず、無給としている点は問題です。
○文田政府委員 軍歴通算問題につきまして、私どもの方から総理府といたしまして的確にお答えする立場じゃございませんけれども、先ほど先生がお示しのとおり、平和祈念事業特別基金等に関する法律、この成立の経緯というものが、お示しの通算措置が甚だ困難である、こういう報告のもとに行われたものである、そういうことで、私どもの事業もこの法の精神に基づきまして誠心誠意これを執行していく、推進していくというふうに受けとめております
それからまた、具体的な手法といたしまして、被用者年金期間の空期間通算措置を今回創設したというようなこと、それからまた特定保険料、いわゆる三割引の保険料の適用要件を緩和いたしまして三十五歳未満の農業後継者、農業経営主、そういう方々にすべて適用するというような措置をやったこと、それからまた任意加入規模の経営主の後継者も加入し得るという加入資格を新たに設けたというふうなことで、いろいろ対策を講じた次第でございます
さらに、他産業に従事している加入者の空期間の通算措置、特定保険料、いわゆる学割でございますが、これを三十五歳未満全員への適用拡大、加入者が死亡した場合の配偶者の加入特例など、多くの点できめ細かな改善措置が講ぜられていることは、今後の加入促進にも大いに役立つものというふうに期待をいたしておるわけでございます。